TOPRYDEチケットプラン会員会則
第1条(範囲) TOPRYDEクラブ会員会則以下「本会則」といいます)は、「TOPRYDE(以下「本クラブ」といいます)の会員および本クラブに入会することを考えている方に適用します。
第2条(目的) 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、健康維持、健康増進および肉体改革を図ることを目的とします。
第3条(管理運営) クラブのすべての施設は、株式会社TopRyde(以下「会社」といいます)が経営します。 会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制) 本クラブは、会員制とします。
第5条(入会資格) 本クラブの入会資格は、会社が別途定める場合を除き、以下の項目のすべてを満たす方とします。
(1)満20歳未満である場合には保護者の同意を得ている方。
(2)本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに会社へ申告した方。
(3)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(4)医師から運動を禁じられていない方。
(5)妊娠していない方。
(6)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業)に属していない方。
(7)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にない方。
(8)過去に会社より本クラブからの除名の通告を受けていない方。
(9)本会則および「個人情報保護方針」に同意した方。
第6条(入会手続)
1.本クラブに入会しようとするときは、本会則を承認したうえで入会手続きを行い、会社の承認を得て規定の入会金、金費、手数料等以下「会費等」といいます)を納入する必要があります。なお、 本クラブの入会手続を経て会員となる時点は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に署名 をした時点に遡るものとします。
2.来成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得たうえで入会の申込みを行い、この場合、親権者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(変更手続き等) 会員は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」に記載した内容に変更があったときは、躊躇なく変更手続きを行うものとします。
第8条(会費等)
1.会社は、会費等を別に定めます。
2.会員は別に定める支払期日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。
3.一旦納入した会費等は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則または法令に定め がある場合を除いて、返還されません。
4.会費等に課される消費税は会員の負担とします。なお、消費税率の変更があった場合には、 会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。
第9条(会員資格渡の禁止等) 本クラブの会員資格は、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則に別段の定めがある場合を除き、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は、相続の対象にはなりません。
第10条(予約の変更・キャンセル・無断欠席・遅刻)
1.予約の変更およびキャンセルは予約いただいたトレーニング日時の24時間前までとし、お電話・Emailにて承ります。
2.24時間以内の変更およびキャンセルはトレーニング1回分の消化となります。
(1回目は振替対応、2回目以降はキャンセル消化扱いになります)
3.トレーニング予約時間内に来店が確認できない場合、無断欠席となりトレーニング1回分の 消化となります。
4.遅刻の場合は、遅刻した分の時間延長はできませんのでこ了承ください(予約いただいた時間 帯でのトレーニングとなります)
第11条(損害賠償責任免責) 1.会員が本クラブを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等については、会社は一切責任を 負わないものとします。
第12条(会員資格喪失) 会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としていかなる権利も喪失します。
(1)会社が第14条により会員を除名した場合。
(2)会員が第16条各号のいずれかに該当した場合。
(3)会員が死亡した場合。
(4)会社が入会手続きをした施設の全部を第15条により閉鎖した場合。
(5)会社が解散した場合。
第13条(退会) 会員は、自己都合により退会するときは、会社所定の方法により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本クラブを退会します。退会手続は、来店のうえで行うものとし、電話、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。 また返金申請日がコースの有効期限を過ぎている場合、如何なる理由を問わず、料金の返還はいたしかねます。会社は退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。
・各コースの有効期限はコース契約日(コース料金決済時)から以下のように定める。
(1)8回コース → 2か月間
(2)16回コース → 3か月間
(3)24回コース → 4か月間
(4)40回コース → 6か月間
※上記の期間を超えた場合、期限切れ扱いになりますのでご注意ください。
1.残回数返金制度
(1)入会金は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。入会金を除く会費等については、退会の時点で実施していない回数分の料金を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める 退会手数料を控除した金額を返還いたします。
(2)退会手数料は一律2000円とします。
第14条(除名) 会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。 除名となった場合、以後当社の施設を一切利用できません。また、既にお支払いになった会費等 は理由の如何を問わず一切返還いたしません。
(1)第5条の入会資格を喪失したとき。また、同条の入会資格を満たしていなかったことが入会後 に判明した時。
(2)「パーソナルトレーニング契約書/同意書」、本会則および施設内諸規則等に違反したとき。
(3)他の会員や本クラブのスタッフ・トレーナー等への誹謗・中傷や暴力、本クラブの施設内の器 具・備品等の損壊・持ち出し等の行為をしたとき。
(4)会費等の支払いを怠ったとき。
(5)本クラブのスタッフ・トレーナーに対する会社以外の他社へのスカウト・引き抜きにあたる行為 を行ったとき。
(6)法令または公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(7)カウンセリング・トレーニングを無断で録音・録画したとき。
(8)無断で録音・録画したトレーニングを第三者への提供、または不当な目的で使用したとき。
(9)その他会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
(10)会員が記載いただいた内容に虚偽が判明したとき。
第15条(施設の閉鎖・休業および解散) 会社は、次の各号に該当するときは、各施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの 解散(以下「閉鎖」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則とし て1週間前までに会員にその旨を告知します。ただし、閉鎖等により会員の会費等支払義務は軽 減・免除されず、また、会社が会員に対して保障・賠償を行うことはありません。
(1)定期休業によるとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を行うとき。
(3)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が生じると会社が判断したとき。
(4)会社が特別行事を開催するとき。
(5)その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき
第16条(利用の禁止) 会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)反社会勢力に属しているとき。
(2)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難される べき関係にあるとき。
(3)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病にあるとき。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)医師から運動を禁じられているとき。
(7)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第17条(費用の変更及び、担当トレーナーの変更について)
1.会社は、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2 会社は、トレーナーの担当について変更をすることができます。この場合、会社は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第18条(免責) 本契的の会社の免責に関する規定は、会社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。また会社に過失(重大な過失を除きます。)がある場合は、直接かつ通常の損害につき5万円を上限として損害賠償責任を負うものとします。 なお、特別な事情から生じた損害(会社または会員が損害発生につき予見し、または予見し得た 場合を含みます。)については会社はー切の責任を負わないものとします。
TOPRYDE マンスリープラン会員会則・契約書
第1条(適用範囲) マンスリープラン会員会則(以下「本会則」と言います)は、「TOPRYDE」 (以下「本クラブ」といいます)が運営する「TOPRYDEマンスリープラン」(以下「マンスリープラン」といいます)を利用するTOPRYDEマンスリープラン会員(以下「本会員」といいます)に適用します。
本会則に記載のない項目については、TOPRYDEクラブ会員会則 (第15条は除きます)による事とします。
第2条(管理運営) 本クラブのすべての施設は、「株式会社TopRyde(以下「会社」が経営します。会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第3条(変更手続き)
1.本会員は、「マンスリープラン契約書/同意書」(以下「利用契約書」といいます)に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2.会社より本会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、本会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、通知、連絡等の発送の時点でその効力が発生するものとします。
第4条(個人情報保護) 個人情報は、問い合わせ対応等マンスリープランの管理・運営、本クラブが提供するサービスの案内・管理、情報の提供および個人を識別できない形式に加えた統計データの作成のみに利用いたします。
詳細は利用契約書記載の「個人情報の取扱いについて」をご確認くださ い。
第5条(申込条件) マンスリープランは、利用契約書記載の「利用開始月」(以下「利用開始月」といいます)の初日から起算して6か月間以上継続して利用されることをお申込みの条件とします。
第6条(利用条件)
1.本クラブマンスリープランにより提供するサービス(マンスリー60分となり、以下「各セッション」といいます)は、1か月(初日から末日まで)当たり、申込内容に応じて、ご利用いただけます。
第7条(諸費用)
1.本会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、マンスリープランの月額費用をお支払いいただきます。
2.利用開始月の前月末までに契約手続きが完了していることを条件に翌月を初月としてご利用が可能となります。
3.マンスリープランの会費は別に定めます。
4.マンスリープランは前払い制です。2か月以降は入金が確認できたことを条件にご利用が可能となります。
5. 本会員は、実際の各セッションの利用の有無・利用回数に関わらず、第1項に定める月額費用を支払わなければなりません。
6.一旦お支払いいただいた月額費用は残回数の有無に関わらずご返金できません。
7.マンスリープランは本会則第9条または第10条の手続きを行わない限り毎月月額費用をお支払いいただきます。
8.利用開始月及びお支払日に変更がある場合は、別途、通知いたします。
第8条(予約の変更・キャンセル・無断欠席・遅刻)
1.予約の変更及びキャンセルは予約いただいたトレーニング日時の24時間前までとし、公式LINEにて承ります。24時間以内のトレーニング予約の変更及びキャンセルは1回分の消化となります。
第9条(マンスリープランの解約・請求の停止及びコースの変更)
1.本会員は、次条に定める場合を除き、会社所定の申し込みフォームにより解約申入れをすることで、マンスリープランを解約することができます。
2.マンスリープランの解約は、毎月末日を解約申入れ期日とし当該日が営業日ではない場合はその前営業日とします)当月経過時に、将来に向かって効力が生じます。本クラブは、 当該申入れ日の翌月から、翌々月以降の月額利用料等の請求を停止いたします。この場合、マンスリープランのサービスの提供は、本解約申出の翌月中は継続して行われます。ただし次条の規定に従い中途解約手数料の支払いが必要な場合は、当該手数料の支払を解約効力発生の条件とします。
(例:4月解約を希望する場合は、前々月の2月末日までに申し込みフォームより解約の申込みが必要とな ります。3月1日〜3月31日に解約の申込みがあった場合には5月解約となります。)
3.マンスリープランのコースの変更は2か月前までに申込フォームよりご変更頂けます。
第10条(中途解的)
1.本会員は、利用開始月から起算して6月以内(6か月目を含みます)に解約する場合は中途解約となります。本会員は、会社所定の中途解約手続きを行うことで、マンスリープランを中途解約することができます。中途解約の場合、中途解約手数料(該当コースの月額料金(税込))が発生します。なお解約の手続きは、来店のうえ行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続きには応じかねます。
2.中途解約手数料は別に定めます。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は0円とします
(1)マンスリープランのお申込み以降に本会員ご本人の妊娠が判明した場合
(2)本会員が第1項の解約申入れと同時に本クラブの提供する延長パーソナルトレーニング契約の申込みを行い、かつ、当該サービスを退会手続き当月に1回以上ご利用いただいた場合
(3)本クラブ側の都合や、本クラブの判断による中途解約の場合
3.中途解約手数料の支払いはクレジットカードで支払うものとします。
(1)中途解約手数料の支払いを要する本会員は、中途解約手数料の支払いをし、かつ会社にて支払いの確認ができない限りマンスリープランを解約することはできません。
第11条(本会則等の改訂) 会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、会社が改訂を行う場合 には、改訂の1か月前までに施設内に掲示をする方法で会員に告知をすることにより、改訂後の本会則および施設内諸規則の効力が全会員に及ぶものとします。
第12条(告知方法) 本会則における会員への告知は、会社のホームページの掲載及び会員から届け出のあった電 子メールアドレス宛に電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
第13条(管轄の合意)
1.本会員は、マンスリープラン契約後、会社所定の変更契約書にてセッション時間の変更手続きが可能となります。
2.変更契約書の手続き月から起算し、翌々月以降のセッション時間が変更となります。
3.利用開始月の起算は、変更前コースの利用開始月と同一となります。
※同意いただけない場合は入会をお断りさせていただきます。
個人情報の取扱いについて
当社(株)TopRydeは、お客様から取得した個人情報を当社の個人情報保護マネジメントシステムに基づき取扱い、以下のように管理いたしますので、同意の上 ご提出ください。
情報は、以下の目的で利用いたします。
①問い合わせ対応
②顧客管理
③トレーニング対応
④個人を識別できない形式に加エした統計データの作成
1..個人情報を第三者に提供することはありません。
2 .個人情報の取扱いを委託する場合には、十分な保護基準を満たした者を選定し、契約等により適切な措置を講じます。
3 .当社に提供した個人情報に関して、開示・苦情等のご請求は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【問い合わせ先】
初心者専門パーソナルジムTOPRYDE 川西能勢口店
〒666-0033 住所:兵庫県川西市栄町12−1 秋山ビル 5F
TEL:080-2000-3003
E-mail: toprydeprivategym@gmail.com
私は、本TOPRYDEマンスリープラン会員会則の記載の内容を理解し、同意事項に承諾したことを誓い、署名します。